公益財団法人 緑の地球防衛基金は森林破壊、砂漠化の進行を少しでもくい止めることを目的として1983年に設立されました。以来、タイ、ベトナム、中国、タンザニアなど発展途上国の荒廃地において植林を続けてきました。
現在は中国の砂漠化被害の大きい地域とベトナム・ラオカイ省の山岳地域において植林事業を進めています。乾燥の厳しい困難な気象条件のもと、地元の人々が自分たちの暮らす地域の環境を少しでも改善しようと意欲的に植林に取り組んでいます。
発展途上国や乾燥荒廃地での植林活動には、根気強い地道な作業と、息の永い継続した資金協力が必要です。 地球に緑を育てる取り組みを、皆さんもどうぞ応援してください!!
当基金の活動は会員の皆さんからの会費と、
一般の方からのご寄付によって支えられています。
皆様のあたたかいご理解、ご協力を
よろしくお願い申し上げます。
振込み先
口座名義は、いずれも 「公益財団法人 緑の地球防衛基金」
郵便振替口座 | 00110-9-161182 |
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三井住友銀行東京公務部 普通預金 | 21578 |
三菱UFJ銀行東京公務部 普通預金 | 20880 |
三菱UFJ銀行本店 普通預金 | 7659548 |
※銀行振込の場合、ご依頼者様の連絡先がこちらへ通知されない場合があります。
※領収書をお送りするのに必要ですので、 別途、送金した日時と銀行名、ご連絡先等を事務局までお知らせくださいますようお願いいたします。
※ご寄付をお送りいただいた方には、当基金発行の機関紙「緑の地球新聞」(年4回発行)に寄付協力者としてお名前を掲載し、お送りしています。 お名前の掲載を希望されない方は、お手数ですが事務局までご連絡ください。
法人・団体による寄付の事例
寄付金付きカードによる寄付
三井住友カード株式会社が発行する社会貢献型クレジットカードである「地球にやさしいカード」(12種類のテーマカード)会員のカードショッピング利用額の中から、三井住友カード株式会社の負担により0.5%が寄付される。なお、寄付金は当基金より当該年度の助成団体に助成されている。
ポイント交換による寄付
三井住友カード株式会社が発行するクレジットカードの会員を対象に利用額に応じて付与される「わくわくポイント」の選択により、金額の一部が当基金に寄付されます。
飲料用自動販売機による寄付
ステッカーに寄付先の「緑の地球防衛基金」の名前が入っている飲料用自動販売機で缶やボトルを購入すると、自動販売機設置者、飲料メーカーなどの負担により、代金の一部が当基金に寄付されます。NPО法人ジャパン・カインドネス協会、ボランティア・ベンダー協会で行われています。また、同趣旨のものとして、MS&ADシステムズ株式会社、株式会社伊藤園、アサヒ飲料株式会社、サントリービバレッジサービス株式会社があります。
キャンペーン募金活動による寄付
毎年募金活動を行い、その一部を当基金に寄付されるもので、株式会社ECC 、株式会社乗馬クラブクレイン等があります。
チャリティコンサートによる寄付
チャリティコンサートを開き、その利益金の一部を当基金に寄付されるもので、AWANOゴスペルクワイア等があります。
感謝状の贈呈(法人・団体、個人)
当財団の目的である地球上の緑の保全再生及び環境保護の推進に深いご理解を示され、永年にわたるご支援により当財団の発展に多大な貢献をされましたので、そのご厚情に対し深く感謝の意を表します。
なお、これまで多くの個人の皆様にも感謝状を贈呈していますが、法人・団体名のみ掲載させていただきます。
2012年11月(設立30周年)
- 株式会社ECC
- 国際ソロプチミスト浜松
- 株式会社乗馬クラブクレイン
- 株式会社電通ソーシャル・ソリューション局
- 福助工業株式会社
- ボランティア・ベンダー協会
- ラサ商事株式会社
2015年11月
- 株式会社ECC
- 国際ソロプチミスト浜松
- ラサ商事株式会社
(感謝状写真1 山口ECC社長(写真右)と大石当基金理事長)
(感謝状写真2 畑ソロプチミスト浜松会長(当時)(写真右)と毛利当基金副理事長)
(感謝状写真3 井村ラサ商事社長(写真右)と大石当基金理事長)
2017年11月(設立35周年)
- アマダアイリンクサービス株式会社
- 株式会社ECC
- 株式会社奥村組
- 国際ソロプチミスト浜松
- 山陽物産株式会社
- 認定NPO法人ジャパン・カインドネス協会
- 株式会社乗馬クラブクレイン
- 公益財団法人昭和池田記念財団
- 生活クラブやまがた生活協同組合
- 株式会社セディナ(当時。現社名は 三井住友カード株式会社)
- 株式会社TAMURA
- 福助工業株式会社
- 株式会社ベスト
- 北海道三菱電機販売株式会社
- ボランティア・ベンダー協会
- ヤマモト木材有限会社
- ラサ商事株式会社
寄付金の税法上の減免について
当法人は「公益財団法人」として認定されました。
当法人に対する年間2千円以上の寄付金については、所得税法・法人税法上の減免措置が受けられます。
寄付金について所得税の税額控除制度が適用されます。 税額控除を適用すると、多くの場合、所得控除を選択するより、たくさんの税金が戻ります。
会費も寄付金同様に寄附控除が適用されます。
*個人による寄付の場合
①所得控除
その年に支出した寄付金の合計額(所得の40%が限度)-2千円=寄付金控除額 |
②税額控除
【〔その年に支出した寄付金の合計額(所得の40%が限度)-2千円〕×40%】が納めるべき「所得税額」から控除されます(所得税額の25%が限度)。 |
*個人住民税
住民税についても控除を受けられる地域があります
平成20年度税制改正により、都道府県・市区町村が条例により指定することによって、個人住民税の控除対象を追加できる制度が創設され、東京都を始めとするいくつかの都道府県・市区町村で、当法人への寄付金がその対象に指定されています。
以下の金額を個人住民税の額から控除 ア 都道府県が条例で指定した寄付金……(寄付金額 ― 2千円)×4% イ 市区町村が条例で指定した寄付金……(寄付金額 ― 2千円)×6% ※都道府県及び市区町村から重複して指定された寄付金は、(寄付金額 ― 2千円)×10% |
注)寄付金額は、その個人の所得の30%相当額が限度
●適用を受けるための手続き
税額控除を受けるためには、当法人が発行する「領収書」及び控除を受けるための「証明書の写し」を添えて確定申告することが必要です。
所得控除の場合は、
領収書のみで、証明書は必要ありません。
*詳細については国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm)、又はお近くの税務署へお問い合わせください。
※法人による寄付の場合
次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
(1)特定公益増進法人に対する寄付金の合計額 (2)特別損金算入限度額 |
注:損金に算入されなかった金額は、一般の寄付金の額に含めます。
損金算入するためには、当基金の発行する証明書を保存しておいてください。