寄付のお願い

私たちの地球に緑を育てよう!!


タンザニア・キリマンジャロ山麓で植林活動をしている苗畑グループ、「フォイェニ女性グループ」のメンバーと、植林用の苗木を育てている苗畑です。キリマンジャロ山はケニアとの国境沿いにそびえるアフリカの最高峰ですが、山麓にはいくつかの村があり、たくさんの人々が暮らしています。

公益財団法人 緑の地球防衛基金は森林破壊、砂漠化の進行を少しでもくい止めることを目的として1983年に設立されました。以来、タイ、ベトナム、中国、タンザニアなど発展途上国の荒廃地において植林を続けてきました。

現在は中国の黄土高原南端とタンザニア・キリマンジャロ山麓において植林事業を進めています。乾燥の厳しい困難な気象条件のもと、地元の人々が自分たちの暮らす地域の環境を少しでも改善しようと意欲的に植林に取り組んでいます。

発展途上国や乾燥荒廃地での植林活動には、根気強い地道な作業と、息の永い継続した資金協力が必要です。 地球に緑を育てる取り組みを、皆さんもどうぞ応援してください!!

当基金の活動は会員の皆さんからの会費と、
一般の方からのご寄付によって支えられています。

皆様のあたたかいご理解、ご協力を
よろしくお願い申し上げます。

振込み先

口座名義は、いずれも 「公益財団法人 緑の地球防衛基金」

郵便振替口座00110-9-161182
三井住友銀行東京公務部 普通預金21578
三菱東京UFJ銀行東京公務部 普通預金20880
三菱東京UFJ銀行本店 普通預金7659548

※銀行振込の場合、ご依頼者様の連絡先がこちらへ通知されない場合があります。

※領収書をお送りするのに必要ですので、 別途、送金した日時と銀行名、ご連絡先等を事務局までお知らせくださいますようお願いいたします。

※ご寄付をお送りいただいた方には、当基金発行の機関紙「緑の地球新聞」(年4回発行)に寄付協力者としてお名前を掲載し、お送りしています。 お名前の掲載を希望されない方は、お手数ですが事務局までご連絡ください。

寄付金の税法上の減免について

当基金は「公益財団法人」として認定されました。

当基金に対する年間2千円以上の寄付金については、所得税法・法人税法上の減免措置が受けられます。

個人による寄付の場合

*所得控除

その年に支出した寄付金の合計額 ― 2千円=寄付金控除額

注)寄付金額は、その個人の所得の40%相当額が限度

*個人住民税

住民税についても控除を受けられる地域があります
平成20年度税制改正により、都道府県・市区町村が条例により指定することによって、個人住民税の控除対象を追加できる制度が創設され、東京都を始めとするいくつかの都道府県・市区町村で、当基金への寄付金がその対象に指定されています。

以下の金額を個人住民税の額から控除
 ア 都道府県が条例で指定した寄付金……(寄付金額 ― 2千円)×4%
 イ 市区町村が条例で指定した寄付金……(寄付金額 ― 2千円)×6%
 ※都道府県及び市区町村から重複して指定された寄付金は、(寄付金額 ― 2千円)×10%

注)寄付金額は、その個人の所得の30%相当額が限度

*控除を受けるには、いずれも当基金の寄付金の領収書を添付して確定申告をしてください。 詳しくは、所得税に関しては国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/taxanswer/) またはお近くの税務署、住民税に関してはお住まいの都道府県・市区町村へお問い合わせ下さい。

法人による寄付の場合

次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
1)寄付金の合計額
2)特別損金算入限度額
〔資本金等の額×(当期の月数/12)×0.25%+所得の金額×5%〕×1/2